こんにちは、たくみです。
この記事では、**就労A型(正式名称:就労継続支援A型)**について、実際に利用した経験をもとに詳しく解説します。
※2021年4月〜7月まで利用
※2026年2月現在は利用していません
※あくまで個人の体験・意見を含みます
就労A型とは?
就労A型とは、障がいや難病のある人が事業所と雇用契約を結んで働く福祉サービスです。
特徴は、
-
雇用契約を結ぶ
-
サポートを受けながら働く
-
働いた分の賃金が発生する
という点です。
つまり、
障がいや難病を抱えている人が、支援を受けながら働き、賃金を得られる制度
これが就労A型です。
就労A型を利用できる人
対象は原則として18歳以上65歳未満。
例えば、
-
就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人
-
特別支援学校を卒業後、就職に至らなかった人
-
就労経験はあるが現在無職の人
などが対象になります。
障がい者手帳がない場合
手帳がなくても、
-
医師の診断書
-
意見書
-
自立支援医療受給者証
があれば利用できる場合もあります。
ただし、実際の手続きでは手帳の提示を求められることが多く、持っていたほうがスムーズです。
就労A型を利用するまでの流れ
① ハローワークへ行く
まずはハローワークへ。
受付で
「障がい者雇用の相談に来ました」
と伝えます。
障がい者雇用の窓口へ案内されます。
② 空き状況の確認
就労A型には定員があります。
ハローワークの職員さんが、地域の事業所の空き状況を確認してくれます。
※求人票が非公開の場合もあり、職員さんのみ確認できるケースもあります。
③ 紹介状の発行
利用希望を伝えると、
ハローワーク紹介状が発行されます。
これは重要書類なので紛失注意です。
④ 見学・説明会・面接
一般企業と違い、
ハローワーク職員さんがその場で事業所に電話し、
見学・説明会・面接の日程を決めてくれることが多いです。
指定日に事業所へ行き、
-
見学
-
説明
-
面接
を受けます。
利用したい場合は、その意思を伝えます。
⑤ 相談支援専門員との手続き
担当の相談支援専門員がいるか確認されます。
いない場合は、市区町村の福祉課で手続きします。
相談支援専門員と面談し、
サービス利用計画を作成します。
⑥ 障害福祉サービス受給者証の発行
就労A型を利用するには
障害福祉サービス受給者証が必要です。
手続きが完了すると発行されます。
その後、事業所と雇用契約を結び、正式に利用開始となります。
僕が利用していた就労A型の1日
※事業所によって内容は異なります
利用時間:9:30〜14:15
9:30 朝礼・清掃
当番制で進行。
曜日によって一斉清掃あり。
9:50〜12:15 作業
作業内容例:
-
インターネット販売
-
リサイクル商品の分別
-
中古フィギュアの清掃
-
スーパーの品出し
12:15〜13:00 昼休憩
13:00〜14:00 作業
14:00〜14:15 終礼・退勤
基本的にはこの流れでした。
実際に利用して感じたこと
① 勤務時間が短い
1日約4時間半。
一般就労の半分ほどなので、
その分収入は下がります。
② 単純作業が中心
幅広い障がいの方が利用するため、
平均的に取り組みやすい作業が多い印象でした。
いろんな業務をしたい人には物足りない可能性があります。
③ 一般就労とのギャップ
一般就労経験後に利用すると、
最初は戸惑いがありました。
ただ、慣れていきます。
④ 人間関係はやはり大事
利用者同士、職員との関係づくりは重要です。
どの職場でも人間関係は存在します。
⑤ 相談支援専門員との関係
将来やりたいこと(PC業務やステップアップ)について
うまく共有できなかった点は自分の反省です。
関係構築は大切だと感じました。
まとめ
就労A型は、
-
雇用契約を結ぶ
-
支援を受けながら働く
-
賃金が発生する
-
勤務時間は短め
-
比較的シンプルな作業が多い
という特徴があります。
「いきなり一般就労は不安」
「段階を踏みたい」
そんな人にとって、一つの選択肢になる制度です。
この記事が、就労A型を検討している方の参考になれば嬉しいです。
質問などあれば、ぜひコメントで教えてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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